カード払いの医療費 その2
1月23日にカード払いの医療費のことを書きましたが、
コメントで質問をいただいたので、根拠条文を書きます。
まず、医療費控除については、所得税法第73条で
・・・・医療費を支払った場合において・・・・
と規定されています。
また、所得税法基本通達73−2(支払った医療の意義)で
・・・未払いとなっている医療費は現実に支払われるまでは控除の
対象とならないことに留意する。
と書かれています。
そして、所得税法施行令第262条は確定申告書に関する書類の提出又は
提示について規定されていますが、その第1項第2号に医療費に関して
提出又は提示すべき書類のことが書かれています。
・・・その控除を受ける金額の計算の起訴となる医療費控除に規定する
医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
カードで支払った場合、受取る書類のタイトルは「カードご利用明細」とか、
「カード売上票」などと書かれていて、領収書とは書かれていないと思います。
また、3万円以上でも収入印紙は貼られていません。
したがって、病院では領収書の日付はカードの決済日を書くのだと思います。
実際、23日のブログの事例でも、納税者の方は19年12月にカードで支払った
のですが、病院は20年1月15日の領収書を発行しています。
その領収書は19年の医療費控除には使えません。
なっちゃん、オッさん、このような説明で理解いただけたでしょうか。
訂正 22年12月2日
国税庁のタックスアンサーにクレジットで支払った場合の
医療費の取扱があることをコメントいただきました。
クレジットの場合は、クレジットで支払った時に医療費を
支払ったことになると、書かれています。
そして、領収書の代わりにクレジットの契約書を用意すればいいようです。
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