中小企業の会計に関する指針
最近、続けてお客様から「中小企業の会計に関する指針の適用に
関するチェックリスト」の作成を依頼されました。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/checklist070524.pdf
金融機関が「チェックリスト」を提出した場合、無担保融資をしたり、
金利を安くするということで、少しづつ知られるようになりました。
「中小企業の会計に関する指針」は平成17年8月に、日本税理士連合会、
日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が
中小企業や会計参与が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい
会計処理として公表したものです。
そして、その指針に沿って処理をされているかどうかのチェックリストを
日本税理士連合会が作成しました。
チェックリスト自体は4ページですが、Yes又はNoは「指針」の内容を
よく読んで慎重に記入しなければならないので大変です。
最近(平成19年4月)改正があったのですが、手元には18年4月のバージョン
しかなくて大慌てでした。
でも、日本税理士連合会のホームページで改正部分を見ることが出来たので
一安心。
あいかわらず、デスク周りの整理整頓が出来ていないおばさん税理士です。
ところで、「指針」のなかで、「税金費用・税金債務」の源泉所得税等の会計処理で
受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の
税額控除の適用を受ける金額については、損益計算上、
「法人税、住民税及び事業税」に含めて計上する。
とあります。今まで販売費及び一般管理費の「租税公課」で処理して
いたので、今後勘定科目に気をつけなければと反省しています。