税源移譲の影響

きょう、女性税理士連盟からメールマガジンが届きました。
そのなかに総務省のホームページの、税源移譲に関する記事の
紹介がありました。


その一つは、「住宅借入金等特別控除」に関してで、所得税から
引ききれなかった人は、毎年市町村へ申告が必要になったことです。
これは年末調整のときに、かなり周知されていると思います。



もう一つは、所得変動に係る経過措置についてです。

「税源移譲があっても、負担額は同じです。」とパンフレット等で
説明されていました。


しかし、18年度は所得が多く、19年度は所得が減って所得税
かからなくなった場合、19年度住民税(18年度の所得で計算される)
だけが負担増で、19年度の所得税は負担減されないという、不利益を
解消する為に19年分の住民税に限り、還付等の経過措置が講じられて
います。



(1)対象者
   平成19年度住民税の課税所得金額が人的控除額差の合計額を超えていて、
   かつ
   平成20年度住民税の課税所得金額が人的控除額差の合計額以下の場合。

(2)申告要件
   この経過措置を受ける為には平成20年7月1日から7月31日の間に
   「減額申告書」を提出しなければなりません。

(3)提出先
   平成19年1月1日の住所地の市町村長


詳しくは、地方税法の最後の最後、附則(平成18年法律第7号)の
第6条(道府県民税)、第12条(市町村民税)に規定されています。

また、人的控除額差については地方税法第314条の6が
わかりやすいと思います。



ところで「平成19年度分市町村民税、道府県民税減額申告書」を
見てみると、19年1月1日の住所、20年1月1日の住所、
氏名、生年月日、電話番号だけを記入するようです。
還付先の銀行名等は記入欄はありません。
どのような方法で還付するのでしょうか。


市町村は、該当者には前もって申告書を送付してくれるのでしょうか。

総務省のホームページでは「詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ
下さい。」とあります。
これから、いろいろ情報が出てくるのかもしれないので、注意が必要ですね。


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