工事進行基準の税務、会計処理

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。


年末年始と小雪の舞う寒い日が続いて、町の本屋さんへ
行きそびれました。

テレビもつまらないのでインターネットで遊んでいたら
企業会計基準委員会が19年12月27日付けで
「工事契約に関する会計基準」を公表していました。

企業会計基準委員会の公表は2ヶ月間だけ閲覧できて、
あとは、会員しか見ることが出来ません。
あわててプリントアウトしました。

      ↓
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/kouji-keiyaku/


この会計基準は平成21年4月1日以後開始する事業年度から
適用ですが、公表日以後、平成21年3月31日以前に開始する
事業年度から適用することができる、と書かれています。
つまり、19年12月27日以後に開始する事業年度から適用が
可能です。

工事が完成し、引き渡した時に収益を計上する「工事完成基準」と
工事の進行に応じて売上と原価を計上する「工事進行基準」について
もう一度会計基準をよく読んで勉強しなければと思っています。


ところで、法人税法第64条「工事の請負に係る収益及び費用の
帰属事業年度」で、長期大規模工事とその他の工事の工事進行基準
について規定されています。

ただし、先日公表された、財務省の平成20年度税制改正大綱の12ページに

「3 工事収益の計上方法等について、つぎのとおり見直しを行う。」と
あります。
          ↓
http://www.mof.go.jp/genan20/zei001.pdf


しばらくは、工事進行基準に関して、税制改正から目が離せませんね。