勤労学生控除

お客様の年末調整を処理していて「勤労学生控除」の
対象になる従業員の方がいました。

専門学校に通っていて、「在学証明書」が添付しています。

専門学校等の場合は文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
が必要だったのではと、「年末調整のしかた」を見てみました。


やはり在学証明書の添付だけではだめです。


またミスをしないように勤労学生控除に関する条文を確認しました。


所得税法第82条で、勤労学生控除は27万円と規定されています。


所得税法第2条32号で「勤労学生」の定義が述べられています。

  次のイからハに掲げる者で、合計所得金額が65万円以下で、かつ
  合計所得金額のうち給与所得以外の所得金額が10万円以下のもの。

  イ 学校教育法に規定する学校の学生、生徒、児童
  ロ 専修学校等の生徒
  ハ 職業訓練校等の訓練生

  * ほかに収入がない場合は、給与収入が年間130万円以下で
    あれば適用が受けられます。


所得税法第194条第3項で、上記のロ又はハに該当するものは
政令で定める添付書類が必要とあります。

  * 普通の高校や大学に通っている場合は添付書類は
    必要無いということですね。



所得税法施行令第316条の2でロ又はハに該当するものは
財務省令で定める書類を添付、とあります。


所得税法施行規則第73条財務省令で定める書類は、所得税法施行
規則第47条の2第4項各号に定める、とあります。



所得税法施行規則第47条の2第4項でやっと必要な書類が規定されて
います。

ロの専修学校生等、ハの職業訓練生等について

(1)専修学校等の課程である旨の証明書
(2)文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校である旨の証明書
(3)専修学校等の課程を履修する者である旨の証明書  



勤労学生控除でこんなに苦労するとは思いませんでした。


税法って本当に謎解きのようですね。