償却資産申告書

償却資産の申告書が送られてきました。

「申告の手引」を訂正しますという案内が入っていました。

地方税法414条が廃止されそうなので、帳簿価額の記載を不要と
します、と書かれています。よく解らないので条文を見てみました。


地方税法414条
市町村長、道府県知事又は総務大臣が償却資産の価格を決定する
場合においては、その価格は、法人税法又は所得税法の規定による
所得の計算上損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は
減価償却費の計算の基礎となる償却資産の価額を下ることができない。


???????よくわからない。


インターネットで調べてみると、栃木県足利市のホームページで
とても解りやすく解説されていました。
       ↓

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-page/02_rizai/03_zeimu/shisan/kotei02/k0203.html