所得税、消費税の振替納税

今日は税理士会支部例会の日。

税務署の2階の会議室で行われます。
前半は、税務署の職員の方がお知らせやお願い、
ワンポイントレッスン等かなり役立つ情報を
提供してくれます。
後半は支部からの報告や連絡事項等です。


今日は「所得税の確定申告書、個人の消費税の確定申告書の
発送予定と振替納税の場合の引落日の案内」をいただきました。

所得税の納付の期限は平成20年3月17日(月)
振替納税の引落日は 平成20年4月22日(火)


消費税の納付の期限は平成20年3月31日(月)
振替納税の引落日は 平成20年4月24日(木)

出来れば、振替納税にしたほうがいいですね。
確定申告書と一緒に「口座振替依頼書」を提出すればいいので、
おばさん税理士はお客様に振替納税をおススメしています。


また、延滞税の新しい税率についてのお知らせもありました。

延滞税の税率は納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、
年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」
のいずれか低い方の割合と定められています。


平成20年については、平成19年11月30日の基準割引率が0.7%だったので
7.3%>0.7%+4%=4.7%  ∴4.7%となるそうです。

ちなみに、平成14年から18年までは4.1%、平成19年は4.4%でした。

いずれにしても、延滞税がかからないように注意するのが先ですね。


以上、お役立ち情報や、税務署の方の本音がちょっぴり聞けたり、
支部の例会は毎月楽しみにしています。