12月2日分のお詫びと訂正
昨日の「不動産の貸付」で根本的なあやまりを
コメントで指摘していただきました。
(「あれ?」さん、ありがとうございます。)
不動産の貸付は事業規模でも事業所得にはならず、
不動産所得です。
ということは、赤字の場合、負債利子で土地に係る
一定の部分は、必要経費になりません。
所得税法施行令第63条の括弧書きを読み飛ばしていました。
(事業の範囲)
第六十三条 法第二十七条第一項 (事業所得)に規定する政令で
定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは
航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。)
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
勉強不足でもう少しでお客様に迷惑をかけるところでした。
コメントいただいた方、本当にありがとうございます。
ブログを書いていて良かった、心からそう思えた一日でした。
これからも、懲りずにいろいろ書いていきたいと思います。
あれ?と思うことがありましたら、コメントいただけると
とてもうれしいです。
もう一度、謹んで誤りのお詫びと訂正を申し上げます。