不動産の貸付

お客様の19年分の所得税額をシミュレーションしています。

不動産を貸し付けているので、普通は不動産所得です。

でも、いわゆる10室5棟の形式基準で判断すると10室
以上あるので事業規模となり、事業所得となりました。


不動産所得と事業所得では取扱が異なるものがあります。



その一つに、「不動産所得に係る損益通算の特例」として、
不動産所得が赤字の場合、土地を取得するための借入金の利子は
必要経費にしないというのがあります。
租税特別措置法第41条の4、租税特別措置法施行令第26条の6)


「収支内訳書(不動産所得用)」や「青色申告決算書(不動産所得用)」
の所得金額欄の次に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」
という欄がありますが、この条文からきています。


例えば所得がマイナス20万円で、土地に係る借入利子が30万円の
場合は所得は0円となります。

また、所得がマイナス20万円で、土地に係る借入利息が15万円の
場合は、所得は5万円となります。


事業所得の場合はこの条文は適用されません。
また、不動産所得が黒字の場合も関係ありません。

でも、ちょっと不安になって、もう一度条文を読み直してみましたが、
確かに、「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合
において・・・・・・・」
と書いてありました。


借入金で不動産経営をする場合に赤字となる時は、業務規模(不動産所得)か
事業規模(事業所得)か注意が必要ですね。




注意!!!!

12月2日の上記の内容は誤りです。12月3日の訂正ブログを
ご覧下さい。   
                  おばさん税理士 19.12.3