金地金を売った時の税金
ヤフーのニュースで、「NY金28年ぶりに最高値更新」と
ありました。
相場をチェックしてみると、9日の税込小売価格は3,216円/gで
税込買取価格は3,154円/gで、9月から20%以上の値上がりだそうです。
さっそく持っている金のネックレスを量ってみたら13グラム。
と言うことは、13g×3,154円=41,002円
これで温泉にでも行こうかな。
ところで、気になるのは金地金を売った時の税金です。
(1)5年以上保有していたものを売却して利益が出た場合
譲渡所得として次の算式で計算した金額が総合課税されます。
{売却価格−取得価格−特別控除(50万円まで)}×1/2
(2)5年以内の短期保有の場合
譲渡所得として次の算式で計算した金額が総合課税されます。
売却価格−取得価格−特別控除(50万円まで)
(3)雑所得とされる場合は特別控除がありません。
売却価格−取得価格
雑所得とされる場合とは?
所得税法第33条に次のように規定されています。
次に掲げる所得は譲渡所得に含まれないものとする。
・・・・その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得。
「金定額購入システム」は毎月一定額の金を継続して購入するので、所得税法
第33条を適用して、譲渡所得ではなく、雑所得とされる場合があるようです。
定義があいまいなので、金地金を取扱っている会社のホームページでは、
譲渡所得か雑所得か、税務署に確認してくださいと書いているところもあります。
「金投資口座」や「金貯蓄口座」は金融類似商品として20%(国15%、地方税5%)
の源泉分離課税で課税関係が終了するので、申告の必要はありません。
(所得税法第174条)
金を売っただけでも、こんなに税金の扱いが違うのですから、税法って
本当にミステリアスですね。