繰延資産の範囲の改正
国税庁のホームページで個人課税情報8号
「19年分の決算に当り留意すべき事項について」が
公表されています。
減価償却の改正関係のことが主ですが、最後の方に
繰延資産の範囲の改正とあります。
試験研究費が繰延資産から外れたことは知っていましたが、
開発費の定義(所得税法施行令第7条)が変わっていることは
知りませんでした。
慌てて所得税法施行令を確認してみると、確かに変わっています。
旧開発費・・・・新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の
開発、市場の開拓、又は新たな事業の開始のために
特別に支出する費用をいう
新開発費・・・・新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の
開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう
改正後は「新たな事業の開始のために特別に支出する費用」が除外
されました。
大蔵財務協会発行の「改正税法のすべて」を見ても、改正の理由や
趣旨等は書いていません。
なぜなのか、またまた謎解きの材料が増えてしまいました。
先週から、相続税法第9条の3「受益者連続型信託の特例」の条文を
いろいろ調べていますが、ミステリーよりミステリアスな条文です。
この連休は二つの謎解きで過ごすことになりそうです。