郵政民営化

いよいよ10月1日から日本郵政公社が民営化されます。


町の郵便局も看板にカバーがかかっていて、新しい
名称はもう準備できているようです。


郵政民営化によって今までと何も変わらないと言われて
いましたが、今日税理士会から郵便物が届きました。


福岡国税局からのお知らせで
郵政公社民営化後の小包郵便物の取扱いについて」
小包郵便物(ゆうパック等)は、郵便法の適用外となり
国税通則法第22条に規定する「郵便物」に該当しない
ことから、「発信主義」は適用されず、「到着主義」が
適用されることに留意願います、という内容でした。


申告書等を郵便で提出する時は、郵便局の消印の日が
提出日とみなされていますが、これからは申告書等を
ゆうパック等で送る時は、税務署に到着した日が提出日と
されるので注意が必要と言うことのようです。


念のために色々調べてみると、関連するものがありました。
       ↓

http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2007/topics/expack500.html


もともと税務申告書等は「信書」になるので、小包郵便では
送ってはいけないのですね。


ちなみに「信書」に関しては総務省で分かりやすい表を見つけました。

        ↓
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html