「かいけつサポート」

きょうは法律関係の仕事をしている仲間との
情報提供会、勉強会、食事会で中華料理の
聘珍楼へ行って来ました。
横浜の中華街ではなく、北九州市のお店です。


そこで、仲間の1人から「かいけつサポート」の
パンフレットを頂きました。

「かいけつサポート」とは、始めて聞く言葉でした。

パンフレットによると、裁判外紛争解決手段のうち、
話し合いにより紛争の解決をめざす民間のサービスで、
法務大臣の認証を受けたものをいうそうです。


平成19年4月1日に施行された
裁判外紛争解決手続きの促進に関する法律」
いわゆるADR法に、認証を受けるために必要な
事項が定められているということで、ADR法を
見てみました。

ADRとはAlternative Dispute Resolutionの略)



ADR法 第1条(目的)

この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争
解決手続(訴訟手続きによらずに民事上の紛争の解決をしよう
とする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その
解決を図る手段をいう。)が、第三者の専門的な知見を反映
して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続きとして重要な
ものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての
基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の
業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を
定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその
解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって
国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。


一度読んだだけでは理解できません。コーヒーでも飲んで
じっくり読んでみます。

ちなみに「かいけつサポート」の認定第一号は
日本スポーツ仲裁機構」だそうです。

詳しくは「かいけつサポート」のホームページを見てください。

       ↓
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html