固定資産税の減免

固定資産税は1月1日現在の現状で課税されますが、
災害等で被害を受けた時は、減免される場合があります。
ただし、減免の規定は地方税法で次のように規定されています。

地方税法367条(固定資産税の減免)
「市町村長は災害その他特別の事情がある場合において
・・・・・・(途中省略)市町村の条例の定める所により、
固定資産税を減免することができる。」


つまり、各市町村の条例で減免の規定が定められるので、どの程度の
被害を受けた場合どのくらい減免されるのか等、細かい部分は各市町村
で取扱が異なります。


災害だけでなく、経済的に困った時も減免の申請が出来る場合があります。
どの程度困った場合か、については、たとえばある市のホームページによると
「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の有(生活保護を受けて
いる者又は、同程度の私的扶助を受けている者)」とあります。


ちょっと収入が減ったぐらいでは減免してもらえないようです。


いずれにしても、台風、地震と災害が続いているので、我が家でも
懐中電灯と、非常食(ワンちゃん用を含む)、水、そしてこれらをいれる
リュックサックの準備をしておかないといけないと、娘と話しています。


「災害と税務調査は忘れた頃にやってくる。」