自家製果実酒のおすそわけ

朝日新聞の朝刊に「自家製果実酒 おすそ分けは合法」
という見出しが載っていました。

酒税法に関する民主党逢坂誠二衆議院議員質問主意書
政府が答弁書で見解を示したそうです。

まだ、その答弁書はインターネットでは手に入りませんでしたが、
新聞記事によると自家消費目的で作った果実酒について、知人への
無償提供を認めたものだそうです。


酒税法43条では「・・・自ら消費するために・・・」とあり、
酒税法基本通達では、「自ら消費するための」範囲として
「同居の親族が消費するためのものを含む」としています。


つまり、同居していても、親族以外はだめということです。
特に税法は内縁関係は他人となるので、梅酒を造って、内縁の
夫に飲ませたら、酒税法違反で5年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処せられ、製造した酒類、原料、器具等は没収されます。
酒税法第54条)


今回の、政府見解で、上記の例は合法となるようです。
ただし、法律が改正されたわけではないので、何となく
釈然としません。

また、今回の国会の質問のきっかけとなった、北海道ニセコ町
ペンションで自家製果実酒を宿泊客に有料で提供していた事例は
「販売」に当たるので酒税法違反との認識は変わらないそうです。

では、無料だったらいいのかと言うと、宿泊客は知人に該当する
かどうかが問題になるのでは、と思います。

ところで、酒税法明治8年に創設された酒類法が始まりです。
その当時からわが国の税収に大きく貢献していています。
特に日露戦争の時は戦費調達のため大幅に税率が上げられたそうです。

戦後、昭和28年に戦前の酒税法から装いも新たになった「酒税法
制定されました。
今でも、税収の多い順序でいくと、法人税所得税、消費税、相続税
揮発油税の次にくる税目です。

わたしは、アルコールがだめなので、国家財政に貢献していませんが、
娘はスモーカーなので、たばこ税で国家のお役に立っています。
もちろん酒税でも貢献しています。
個人情報保護法に違反しているかな?)