報酬月額算定基礎届

年金問題が毎日のように報道されています。
おばさん税理士も、団塊の世代なので、ちゃんと年金が
もらえるかどうか心配です。


さて、将来もらえる年金の計算の基礎となる、社会保険料
金額を決定する為の報酬の「月額算定基礎届」の提出期限が
7月10日(火)と近づいてきました。

社会保険の報酬には税務上非課税とされる通勤費や会社が
提供する食事や住居、その他の現物給与も含まれるので注意が
必要です。

特に、会社が負担している食事代や住居に関しては、金額が
はっきりしないので社会保険庁が各都道府県別に標準価額を
公表しているので参考になります。
       ↓
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/g_kyuyo.pdf#search='%E7%8F%BE%E7%89%A9%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%A8%99%E6%BA%96%E4%BE%A1%E9%A1%8D'


また、平均報酬の計算の元となる4月、5月、6月の3ヶ月間の
報酬のうち、勤務日数が17日未満の月は除外しますが、昨年までは
この日数が20日未満だったので気をつけましょう。


小さな会社の事務員さんは、1人で源泉所得税の納期の特例から
社会保険の月額算定基礎届、労働保険料の年度更新、給与計算、
請求書の発行その他、とても大変ですよね。
頑張ってください。