不動産取得税と登録免許税

ちょっと古いのですが、15日付けのヨミウリオンライの
ニュースに「総連登記問題、元公安調査庁長官の会社に都が
取得税課税へ」とありました。

あの朝鮮総連中央本部の土地建物の移転登記問題に絡み、東京都は
登記上の所有権が移された投資顧問会社(ハーベスト投資顧問)に対し、
不動産取得税約8千万円を課税通知する方針を決めたそうです。

 またニュースの続きで、会社側は代金の支払を済ませていないので、
所有権が再度、朝鮮総連側に戻る可能性もあり、その場合は、総連側にも
同様に課税する構えだ、と書かれています。


東京都はすごく強気ですね。


不動産取得税は地方税法第73条の2に
「不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県
おいて、当該不動産の取得者に課する。」とあります。

・不動産の取得、つまりお金を払っていなくても、不動産を取得すれば
 不動産取得税がかかります。ただし、相続で取得した場合等
 一定の非課税の規定もあります。
 
・課税庁は道府県ですが、地方税法第1条第2項で道府県に関する規定は都に
 準用するとあるので、都が不動産取得税の課税庁となります。



それより、今回のケースは登記が済んでいますが、登記する場合は
国税である登録免許税を払わないと登記できません。

登録免許税は不動産価格(固定資産税評価額)の0.4%です。

不動産取得税は不動産価格の3%なので、8,000万円を3%で割り戻すと
不動産価格は約26.6億円

登録免許税は26.6億円×0.4%=約1,064万円


この登記するためのお金は誰が払ったのでしょうか?