労働保険料の延滞金

「労働保険年度更新」の手続きは6月11日(月)までですが、
申告書のと提出と労働保険料の納付は済みましたか。


労働保険料を納期限までに納付しないと、税金と同じように
年14.6%とという非常に高い割合で延滞金が課されます。


ところで、この延滞金は法人税法では損金算入することが出来ます。

国税の延滞税や地方税の延滞金は、法人税法では損金不算入なので
混同しないように注意が必要です。


法人税法では、38条で損金に算入されない租税公課を規定しています。
例えば
法人税、法人県(都道府)民税、法人市民税
・延滞税、印紙税の過怠税、地方税の延滞金
・過料、科料、課徴金

とさらっと書きましたが、この法人税法38条がとても解りづらいのです。

ブログを書くためにもう一度読み直してみたのですが、
頭がパンクしそうです。

コーヒーでも飲んでもう一度読み込んでみます。