成年後見人制度
2日間研修した成年後見人制度の中で、気になった
事例を紹介します。
(1)認知症になった資産家のAさんは、所有するアパートの
大掛かりな修理が必要になりました。
でもAさんの奥さんは建設業者と契約を結ぶことは出来ません。
たとえ妻や実の子供でも、夫や親の財産に関して、勝手に法律行為を
することは出来ないからです。
そこで、奥さんは裁判所に成年後見人の審判の申し出をして、
成年後見人に選任され、Aさんに代わって財産管理をすることが
出来るようになりました。
(2)アルツハイマーで入院しているBさんの弟が亡くなりました。
相続人は、Bさんだけです。
弟にはマイナスの相続財産しかありませんでした、つまり借金だけを
Bさんが相続することになったのです。
Bさんは相続の放棄をすればいいのですが、判断能力が無いということで
相続放棄という法律行為をすることが出来ないのです。
奥さんは裁判所に成年後見人の審判の申し出をして、成年後見人に
選任され、無事夫Bさんの相続放棄の手続きをすることが出来ました。
成年後見人の審判の手続きをする時には、約10万円くらいかかるそうです。
裁判所の手数料は数千円で、ほとんどが医師の診断料だそうです。
資産家で無い方も最低10万円は貯金しておかないと、残された家族が
大変なことになるかもしれません。
おばさん税理士も10万円貯金しておかないと、娘に怒られそう・・・・・