成年後見人制度

2日間研修した成年後見人制度の中で、気になった
事例を紹介します。

(1)認知症になった資産家のAさんは、所有するアパートの
  大掛かりな修理が必要になりました。

  でもAさんの奥さんは建設業者と契約を結ぶことは出来ません。

  たとえ妻や実の子供でも、夫や親の財産に関して、勝手に法律行為を
  することは出来ないからです。

  そこで、奥さんは裁判所に成年後見人の審判の申し出をして、
  成年後見人に選任され、Aさんに代わって財産管理をすることが
  出来るようになりました。

(2)アルツハイマーで入院しているBさんの弟が亡くなりました。
  相続人は、Bさんだけです。
  弟にはマイナスの相続財産しかありませんでした、つまり借金だけを
  Bさんが相続することになったのです。
  Bさんは相続の放棄をすればいいのですが、判断能力が無いということで
  相続放棄という法律行為をすることが出来ないのです。

  奥さんは裁判所に成年後見人の審判の申し出をして、成年後見人に
  選任され、無事夫Bさんの相続放棄の手続きをすることが出来ました。


成年後見人の審判の手続きをする時には、約10万円くらいかかるそうです。
裁判所の手数料は数千円で、ほとんどが医師の診断料だそうです。


資産家で無い方も最低10万円は貯金しておかないと、残された家族が
大変なことになるかもしれません。


おばさん税理士も10万円貯金しておかないと、娘に怒られそう・・・・・