沈没船の財宝
朝日新聞の夕刊に「アメリカの沈没船探査会社が
太平洋の海底の沈没船から600億円分の金貨・銀貨を
引き揚げた。」という記事が出ていました。
場所は公表できないが、公海上であるとかかれています。
国際法では、所有権は誰が取得するのでしょうね。
日本国内だったら、民法第241条に「6ヶ月以内に所有者が
判明しない時は、発見したものが所有権を取得する。」と
あります。ただし、他人の土地等で埋蔵物を発見した時は
土地等の所有者と等しい割合、つまり半分ずつ所有権を
取得することになります。
また、せっかく宝物を発掘しても、文化財保護法の対象に
なる場合は、国のもになってしまい、発見者には報償金を
出すことになっています。その金額はどのくらいなのでしょうか?
埋蔵物を取得したり、報償金を取得した時は、もちろん
一時所得として、国税当局は所得税を課税します。
所得税法基本通達 34-1 に「一時所得の例示」が
列挙されていますが、そのなかにちゃんとあります。
(10)遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11)遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を
取得する資産