テナントの賃借権

お客様から相談がありました。

テナントとして入っているビルの大家さんと
連絡が取れないというのです。

家賃は銀行振り込みで、きちんと払っているけれど、
もし競売にでもかけられて、オーナーが変わったらと思うと
不安で、どうしたらいいだろうかと聞かれました。

弁護士さんではないので、法律相談を受けてはいけませんが、
お客様の一大事です。
インターネットで賃借権について調べてみました。


抵当権の設定と賃借権の発生(現実の入居)の、どちらが先かで
大きく異なることが分かりました。


①賃借権の発生の方が抵当権の設定より早い場合
 新しいオーナーに賃借権を主張することが出来ます。
 つまり、テナントとして居続けることが出来ます。 
 また、退去する時は敷金を新オーナーから返還して
 もらえるそうです。


②抵当権の設定後に入居した場合
 新オーナーに賃借権は主張できないので、明け渡しを求め
 られたら、断ることが出来ず、しかも、敷金も新オーナーには
 返還請求できないそうです。



お客様には、まずビルの登記簿謄本を取って、抵当権がいつ設定
されたかを調べるように、そして、債権者から何か言って来たら
弁護士さんを紹介しますと返事しました。


店舗や事務所を借りる時は、抵当権が設定されているかどうか
確認しておかないと、後々トラブルが発生する可能性が
ありますね。
リッチな大家さんかどうか、不動産屋さんに聞いてから
契約しましょう。