民法900条の相続分(法定相続分)
今日は父の七回忌の法事に行って来ました。
兄である長男は本当に大変です。お寺さんとの打合せ、
お昼の食事の準備、お土産の準備。
そして、2年後には、母の13回忌です。
法事をするたびに思うのですが、相続税の申告の
相談を受け、遺産分割の話になると、民法900条の法定相続分を
主張する方がとても多いことに驚かされます。
ある時は、預金を3人の兄弟で分けるのに、1円単位まで
同額に分ける為、3人で銀行に行って窓口で利息計算を
してもらった事例もあります。
でも、よく考えたら、長男または仏壇を守る人は、
法事やお寺さんとのお付き合い、その他、家を守る為に
多くの費用がかかります。
他の相続人はそのことを理解して、家を守る人が多めに財産を
もらえるようにしてあげるといいなと思います。