FXで巨額の脱税

夕刊に「主婦4億円の利益を隠す」と大きな見出しが
でていました。

東京の主婦が外国為替証拠金取引(FX)などで4億円の所得を隠し、
所得税1億4千万円を脱税したとして東京国税局から所得税法違反の
疑いで東京地検に告発されたということです。


昨日「徴税権力」を読み終わったばかりだったので、国税局、国税庁
そして泣く子も黙る東京地検特捜部の連係プレーが思い浮かびました。


ところで、外国為替証拠金取引(通称FX=foreign exchange)の利益に対する
課税方法は2種類あるので注意が必要です。


①「くりっく365」という東京金融先物取引所が運営を行っている
 外国為替証拠金取引の公設取引所で行われる取引に関する利益は
 20%の源泉分離課税が適用されます。
 つまり、確定申告の必要はありません。

②その他の業者を通じて行う取引による利益は、総合課税の雑所得となり
 給与所得者であれば、利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。
 FXの利益しか無い主婦等の場合は、税額が出る場合は確定申告が必要です。
 しかも、株式の場合と違って、損が出ても翌年以降に繰り越すことは
 できません。



FXの取引業者は金融庁に登録する義務がありますが、金融庁のホームページに
「投資を行っている方へ→警告情報」として次のような警告が載っています。


いわゆる外国為替証拠金取引について・・・たとえ登録している業者で
あったとしても、信頼できるとの確信がもてない場合には、その業者との
取引を控え、証拠金を出金するなど、慎重な対応をお勧めします。・・・・


何か変ですよね。登録はさせるけれど、信用してはいけません、というのでは
国民はどうしたらいいのでしょう。