期限後申告

やはり、見えました。
期限後申告で、住宅借入金等特別控除と居住用の買換え
がセットになった措置法41条の5の適用を受ける為に
確定申告する方が。

もちろん、期限後なので住宅借入金等特別控除のみの適用で、
旧住宅の売却損は他の所得と損益通算出来ませんし、損失の
3年間の繰越も認められません。


納税者の方は当然怒ります。救済措置は無いのかと。
本当にお気の毒なのですが、救済措置はありません。



不動産の売買を仲介する方、建設業者の方、住宅資金を
貸付ける銀行の方、どうか住宅に関する税制を勉強して
お客様に教えてあげてください。

せめて、税務署の住宅に関するパンフレットを渡すだけ
でもいいと思います。