期限後申告と無申告加算税

3月15日を過ぎて、還付申告に見える方は還付税額が
振り込まれるのが遅くなるだけでいいのですが、問題は、
納税額が生じるケースです。

納税額が多い方に、無申告加算税がかかりますと言うと、
怒る方がいます。
しかも、納付が遅れれば遅れるほど、延滞税も発生します
と言うと、またまた怒られます。

では、納税額がいくらから無申告加算税が課税されるか、
計算して見ましょう。

その前に、国税通則法の参考部分をピックアップしてみました。


国税課税標準の端数計算等)
第118条第3項
  附帯税の額を計算をする場合において、その計算の基礎となる
  税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が
  1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第119条第4項
  附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が
  千円未満(加算税に係るものについては、5千円未満)であるときは、
  その端数金額又はその全額を切り捨てる。


では、①納税額が99,900円の場合
    99,900円→90,000円×5%=4,500円→切捨てで0円
    

   ②納税額が100,000円の場合
    100,000円×5%=5,000円の無申告加算税がかかります。


つまり、自主申告で納付税額が99,900円までは無申告加算税はかかりません。


上記の①、②の5%は、自主的に期限後申告書を提出した場合です。
税務調査や、決定によって期限後申告書を提出した場合は、納税額が
50万円までは15%、50万円を越える部分は20%の割合で無申告加算税
計算されます。


いずれにしても、早めに申告書を提出しましょう。