居住用財産の買換え

きょうは、措置法41条の5「居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と、措置法第41条の「住宅
借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」を同時に適用
する申告書を一日中作成していました。

まず手書きで
①「譲渡所得の内訳書」
②「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書8確定申告付表)」
③「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる
 金額の計算書」
④「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
⑤確定申告書B 第一表、第二表、第三表
以上を作成しました。

そして、MJS所得税申告書ソフトに入力しました。

つぎに、国税庁のホームページの「確定申告書作成
コーナー」でもう一度入力しました。
そして、手書きのものと、MJS及び国税庁のホームページから打ち出した
ものと見比べて間違いがないかチェックしました。
国税庁の申告書作成コーナーは必要な添付書類まで表示されるので
とても助かります。


一人で仕事をしていると、チェックをしてくれる人がいないので
慎重にしなければなりません。

お客様に、還付の税額を報告して、明日提出できるように
資料を整理しなくては。


ところで、譲渡所得の申告をしていると、資料が不足していることが
よくあります。かなり以前に購入して、売買契約書が無い場合、
取得費の概算計算を使って、売却価格の5%で申告するのが一般的です。


私がよく読んでいる、税務署OBの税理士さんのブログ(12月18日分)で
とても参考になるものがありましたので、ぜひクリックしてみてください。
        ↓

どんとこい!税務署。 【税務調査なんて怖くない!】 2006年12月