労働保険の年度更新

まだ確定申告が終わっていませんが、4月1日から、労働保険の
年度更新の手続きが始まります。

社会保険労務士さんの領域なので、税理士が手続きを行うことは
できませんが、お客様から質問を受けることが多く、一通りの
勉強をしておかないといけません。


昨年と変わったところは、19年度から、新しく「石綿アスベスト
健康被害救済のための一般拠出金の申告、納付がはじまります、
と福岡労働局のホームページにありました。
       ↓
http://www.fukuoka.plb.go.jp/33sekimen/sekimen02.pdf


料率は1,000分の0.05です。
たとえば、賃金総額が 5,000万円のばあい、2,500円になります。


金額はそんなに多くはないかもしれませんが、被害を出した企業や
国が負担すべきものを、すべての労災保険適用事業場に負担させると
いうことにちょっとびっくりしました。