扶養親族等の判定時期

今日申告に見えた方から、「80歳の母親が18年2月に病院で
亡くなったが、扶養控除を受けられますか」と質問を
受けました。

所得税法85条に扶養親族等の判定時期が規定されていて、
扶養親族等に該当するかどうかは、その年の12月31日で判断し、
年の途中で亡くなった時は、亡くなった時の現況による、あります。

質問された方は、2月まで母親と同居していて、容態が急変したので
入院し、そこで亡くなったと言うことなので、同居老親等として
58万円の扶養控除が受けられます。


ところで、同居については、2月24日のブログでも書きましたが、
今日の朝日新聞の朝刊(たぶん福岡県版)に、福岡国税局広報室長が
個々の事情で異なる「同居」と言うタイトルでコメントを載せて
います。

その内容は
①介護老人施設に入所している父親は、住民票が同じでも原則として
 別居とみなす。
②しかし、一時的に入所した場合など、個々の事情によって同居と
 みなされる場合がある。

判断が難しい場合があるので、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい、
と締めくくっています。


税理士としては、同居か否か、もっと明確にして欲しいです。