同居の範囲

扶養控除や障害者控除のなかで、同居の特別障害者又は
同居老親等は控除額が加算されます。

これは租税特別措置法第41条の16に「同居を常況としている者」に
対する特例として規定されています。

この、同居にあたるかどうかでよく問題になります。


国税庁の質疑応答事例では「病気の治療のための入院である限り、
その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合で
あっても、同居に該当するものとして取扱って差し支えありません。
ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが
居所となり、同居しているとはいえません。」とあります。


よく、老人施設に住民票を移さなければいいのでは、と質問されますが
住民票には係わりなく、同居とはなりません。

もともと、同居をしてお世話が大変な家族に税金の負担を軽くして
あげようというのが、法の趣旨ですから。