居住用財産の買換え等

住宅借入金等特別控除の手続きに見えた方からの質問です。

「銀行借り入れでマンションを購入したが、前に住んでいた
家と土地を売ったけれど、赤字だったから何もしなくて
いいですよね。」


いいえ、一定の要件はありますが、居住用財産を買い換えて
譲渡損失が出た場合、他の所得と損益通算できて、他の所得から
引ききれないときは3年間の繰越控除が可能です。
この条文を適用すると、もっと税金が戻ってくる可能性があります。
租税特別措置法第41条の5)


その条件の主なものは次の通りです。

①所有期間が5年超
②家屋の床面積が50㎡以上
③買換え資産に住宅借入金があること
④合計所得金額が3,000万円以下の年に限る

東京国税局のホームページにとてもわかりやすいチェックシートが
ありますので参考にしてください。
      ↓
http://www.tokyo.nta.go.jp/category/procedure/check/18nendo/pdf/10.pdf


この規定は、譲渡損失と他の所得と損益通算できるだけでなく、
住宅借入金等特別控除とも併用できるのでかなり使える条文です。

ただし、売った土地の取得価額は変わりませんが、建物は減価の額を引くので
思ったほど赤字幅がないこともありますので、がっかりしないで下さい。