扶養控除や障害者控除のなかで、同居の特別障害者又は 同居老親等は控除額が加算されます。これは租税特別措置法第41条の16に「同居を常況としている者」に 対する特例として規定されています。この、同居にあたるかどうかでよく問題になります。 国税庁の質…
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