収入印紙

還付センターで住宅取得借入金等特別控除を受ける為に
確定申告にみえる方の中で、不動産の売買契約書又は
建物の請負契約書に収入印紙が貼ってないケースが
最近数件ありました。

金額が1,000万円超から5,000万円までなら、1万5千円の収入印紙
を貼らなければなりません。

もし、収入印紙の貼っていない契約書のコピーを提出して
税務署に指摘されると、過怠税(罰金のようなもの)も含めて
3倍、つまり4万5千円も納付しなけばならないので、注意しましょう。


収入印紙に関して、別の2つの質問がありました。

①歯医者さんの10万円の領収書に収入印紙が貼ってないので
 脱税しているのでは、との質問がありました。
        ↓
 印紙税法では、「営業に関しない領収書等は非課税」とされています。
 医師、歯科医師、弁護士、税理士等は印紙税法では営業にはならない
 ので、収入印紙は貼らなくていいのです。


②サラリーマンの友達から車を買って30万円支払い、領収書を貰ったが、
 収入印紙は必要か。
         ↓
 このケースもやはりサラリーマンで「営業」にはならないので
 収入印紙は貼る必要はありません。


印紙税法にいう「営業」とは、商法の規定による商人や商行為から
判断するようです。いずれにしても、明治時代の遺物で、現代の
商行為とかけ離れているので、いずれ見直されるのではないかと
思います。


お客様に、「なぜ領収書や契約書に収入印紙を貼らなければいけないのか」
と言う質問に、印紙税法に定められているからとしか答えられない自分が
ちょっと情けなくなりました。もう少し勉強しなくては。