一日無料税務相談日

今日は行政主宰の税務相談に行って来ました。
そこでは、各週ごとに総務省の担当者、税理士、社会保険労務士
司法書士そして法務局の担当者が市民の相談に応じます。

今日は「税務に関する相談日」なのですが、来訪者の
相談内容は様々です。
今日の相談内容の一部です。もちろん守秘義務があるので具体的な
ことは表現できませんが。

・賃貸マンションで家族の死亡事故があり、撤去するときに所有者から
 損害賠償を求められたが、払わなくてはいけないのか。
      ↓
 弁護士さんのに相談すべきことなので、総務省の担当者の方が、法テラスや
 無料弁護士相談会の電話番号を教えてあげました。


社会福祉法人経理に不正があるが、どこに言っていけばいいか。
      ↓
 監督官庁である市役所の担当部署を教えていました。


・相続時精算課税についての質問がありました。
      ↓
 専門分野ですから、適用条件、メリット、デメリットを説明
 しました。この制度も少しづつ世間で知られるようになって
 行ているのですね。

 
・専業主婦の方が、相続した土地を売りたいが、利益が300万円くらい
 でるので、ご主人の扶養から外れると聞いたが、社会保険も外れて
 国民健康保険に変わらないといけないのか。
      ↓
 所得税法の扶養控除配偶者は合計所得金額が38万円を超えると
 だめですが、社会保険に関しては「被扶養者認定基準」に
 その被保険者により生計を維持するもので年収が130万円以内と
 ありますが、譲渡所得のように一時的なものの取り扱いについては
 記載されていません。申し訳なかったのですが、社会保険労務士さんの
 相談日を教えて、もう一度来ていただくことにしました。
 
 ところで、合計所得金額と総所得金額のとても分り易いフローチャート
 ありました。
   
 http://www.city.sendai.jp/aoba/soumu/tax/kojin_20.html

 合計所得金額の定義は、所得税法2条第1項三十の「寡婦控除」のところに
 ありますが、何となく解かりづらい条文です。
 上記のフローチャートを見ながら読むとスッキリ理解できます。多分・・・

 税務相談会はいろいろな事案にめぐり合えるので、とても勉強になります。
 その上、報酬までいただいて、本当にいい一日でした。