離婚と住宅借入金等特別控除

またまた、住宅借入金特別控除の話題です。
還付センターには色々な方が見えますが、今日は2件
特別な事例に出会いました。


①離婚して、夫よりマンションを財産分与で取得しました。
 夫名義の銀行ローンが残っていたので、妻は新たに自分の
 借入金(10年以上)として借り換え、返済しています。
 この場合、住宅借入金等特別控除が受けられるか。

 国税庁の「質疑応答事例」には、できるとあります。

         ↓
 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/06/26.htm

 この場合、建物の取得価額はどう計算するのか載っていません。

 税務署の職員の方の見解では、残債の金額が取得価額として
 計算すると言うことです。
 要するに、もう他人なので、第三者との取引となり、建物を渡し、お金を貰う
 代わりにローン残債を肩代わりしてもらったと考えるのだそうです。
 本当にそれでいいのかなー・・・・・・・


②建物と同時に門や塀など、外構工事をした場合の工事費は、住宅借入金等
 特別控除の対象になるのか。

 これも、詳しい説明が「質疑応答事例」にあります。
 同一業者が建物と同じ時期に工事した場合で、外構工事費が、建物の価格の
 おおむね10%以内であれば、建物に含めていいそうです。

          ↓

 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/06/16.htm


 連日、住宅借入金等特別控除を処理していると、とても勉強になります。
 まだまだ、知らないことや、忘れていることが多く、冷や汗の毎日です。