遺言書

今日は相続税の相談のため、お客様の所へ訪問しました。

ご主人が亡くなって、子供さんはいません。

法定相続人は配偶者である相談者と兄弟姉妹です。


幸い、ご主人が遺言書を残していて、「財産はすべて妻に
相続させる」と書いてありました。
兄弟姉妹には遺留分はないので「遺留分の減殺請求」を受ける
心配はありません。すべて奥様が相続できます。


先祖伝来の財産なら兄弟姉妹と分けてもいいのですが、
夫婦で築き上げたものであれば、兄弟姉妹に財産が一部でも
行ってしまうのは、配偶者としては釈然としない方も多いと
思います。

子供のいないご夫婦は、それぞれ「妻に(夫に)すべてを相続
させる。」という遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書の書き方、種類等については、確定申告が終わったら小冊子に
まとめたいと、現在研究中なので、完成したらこのブログで
お知らせしたいと思っています。