住宅用火災報知器

町内会の回覧板に「住宅用火災報知器の設置が義務づけられ
ました。」とあります。

平成16年に消防法が改正され、一般住宅にも火災報知器の設置が
義務づけられたそうです。
平成17年6月1日に施行。
新築住宅には平成18年6月1日からすでに設置が義務づけられています。
既存住宅には平成18年6月1日から市町村によって異なりますが3年から
最長5年の猶予期間があります。

北九州市の場合は、3年間の猶予で、平成21年5月31日までに設置しなければ
なりません。
設置場所は、寝室と階段。
金額は1台7,000円から8,000円くらいだそうです。

回覧板に悪質業者の出没に注意するようにとあります。
消火器の被害をうけた高齢者の方が、今回も法外な値段で火災報知器の
工事代金を請求される心配があります。
すでに他の市町村で被害を受けた方がかなりいるそうです。
お年寄りのいる家庭は、だまされないように気をつけましょう。


ところで、税法でも同じですが、法律が改正、施行されてから実際に
適用になるまでにかなり期間が経過することが多く、また情報が広く
行き渡らず、びっくりすることが多いような気がします。


今年1月4日から、銀行のATMで、現金での振込みが10万円までとなったのも
かなり唐突のような気がしましたが、法律はずっと前に改正されていました。


新聞や、テレビはこのような身近な法律の改正があった時にどのような影響が
あるのか、そして実際に適用が近づいた時にもう一度詳しく取り上げて欲しいと
思います。