住宅借入金等特別控除

10年以上のローンを組んで住宅を購入した場合、住宅借入金等特別控除、
いわゆるローン減税を受けることができます。


頭金が不足して、親から資金を援助してもらうことも多いと思います。

そのときの住宅取得等のための贈与資金について、「相続時精算課税
選択の特例(措置法70条の3,70条の3の2)」の適用を受けると
最大3,500万円まで贈与税はかかりません。


ただし、住宅借入金等特別控除の適用を受けるときに、家屋等の取得対価
から贈与を受けた金額を控除しないといけません。

たとえば、
家屋の取得対価                3,000万円
銀行からの住宅借入金             2,000万円
親からの住宅資金の贈与            1,600万円


このケースの場合、
借入金2,000万円と比較する家屋の取得対価は 
3,000万−1,600万=1,400万円となります。

したがって、特別控除額は 1,400万円×1%=14万円です。


この計算に関しては、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の
5.の居重要部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高と
6.の住宅借入金等特別控除額の計算のあいだに、虫眼鏡で見なければ
判らないくらいの小さな小さな字で書かれています。


若いつもりでも団塊世代のおばさん税理士には、かなり見づらいです。
国税庁の皆様、もっと大きな字で記載してください。