昭和の日

今日の朝日新聞朝刊に「昭和の日」・「みどりの日」のお知らせという
政府広報が目にとまりました。

4月29日は国民の祝日「昭和の日」となり、「みどりの日」は5月4日に
変わります、とかいてあります。

さっそく、カレンダーを見てみると、ちゃんと「昭和の日」「みどりの日」と
印刷されています。
念のため、システム手帳のスケジュール表も確認しましたが、間違いありません。


知らなかった。


内閣府のホームページを見てみると、平成17年5月20日に「国民の
祝日に関する法律」の一部改正が行われ、施行は平成19年1月1日から
とあります。


だからカレンダー業界や手帳業界は「昭和の日」・「みどりの日」を
ちゃんと印刷できたのですね。

たぶん法案が可決したときは、話題になったのかもしれませんが、実際に
施行されるまでに時間がかなり経過しているので、私は正直知りませんでした。


税法も同じですね。12月に税制大綱が公表され、3月ごろ法案が可決しても
実際に適用されるのは早くて4月、所得税関係は翌年の確定申告時に適用される
ものも多く、忘れていることもあって冷や汗が・・・・・・


祝日に関してもう一つ改正がありました。

国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後に最も近い「国民の祝日」でない日を
休日とする。

2007年は該当日がありませんが、2008年、2009年は次のようになります。


2008年
5月3日(土) 憲法記念日
5月4日(日) みどりの日
5月5日(月) こどもの日
5月6日(火) 休日 ← 改正部分

2009年
5月3日(日) 憲法記念日
5月4日(月) みどりの日
5月5日(火) こどもの日
5月6日(水) 休日 ← 改正部分


なにか得をしたような気分です。ただし税理士事務所は3月決算で5月は
大忙がしなのに、また休日が増えると大変ですね。