再び銀行振込みについて
11月10日にも書きましたが、19年1月4日から
10万円を超える現金の振込みは、ATMでは出来なくなります。
また、窓口で現金の振込みをする場合でも、10万円を超える場合は、
本人確認が必要となります。
昨日の朝刊に全国銀行協会の、そして今日の朝刊に郵便局の
案内広告が掲載されました。
また、今日の夕方のテレビニュースでも取り上げられました。
福岡銀行のホームページを見てみましょう。
↓
http://www.fukuokabank.co.jp/index.htm
個人だけでなく、法人も本人確認をするということです。
たとえば、会社の事務員さんが銀行の窓口で10万円を超える振込みを
する場合、会社の登記事項証明書(発効日から6ヶ月以内のもの)と、
事務員さんの本人確認が出来るもの(たとえば運転免許証等)が必要に
なるそうです。
なぜこんな面倒なことになったのか。
詳しくは、金融庁のQ&Aを読んでみて下さい。
↓
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/index.html#situmon
来年からは、現金振込みをする場合は、期日に余裕を持って、トラブルに
ならないように、注意しましょう。