年金分割と贈与税

国税庁のホームページに、12月25日付けの新着情報として
相続税及び贈与税に関する質疑応答事例」が公表されました。


と言っても、18年11月2日付けの、内部情報「資産課税情報」が、
やっと今日公表されたのですが。


その中の、第10問に、「離婚時に婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を
分割した場合、贈与税の課税関係は生じるか。」というのがあります。


答えは、「原則、贈与税の課税関係は生じない。」


解説として、「相続税基本通達9−8にもあるように、離婚に伴い財産を
取得したときは、原則、贈与により取得した財産とはならないことから、
保険料納付記録の分割については、原則、贈与税の課税対象とはならない。」
とあります。


原則、という文字が気になります。

相続税基本通達9−8の、ただし書きによると、不相当に高額であったり、離婚を
手段として、相続税贈与税を逃れようとする場合は、贈与によって取得した財産に
なると書かれています。

でも、年金の場合は、按分割合が決められていて、不相当に高額なものは、
分割できないし、年金分割目当てで、偽装離婚するとも考えられないし。
どんな場合が、原則に該当しない例外になるのか、とても興味があります。


どなたか、教えてください。