決算公告

「会社の決算公告はしないといけませんか?」と質問を受けました。


会社法440条には、株式会社は定時株主総会終結後遅滞なく、
貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を
公告しなければならない、と定められています。
また、会社法976条2項には、公告を怠り、又は不正の公告をした場合
には、行政罰として100万円以下の科料に処す、と定められています。


もちろん、税理士として、「決算公告はしないといけません。」と答えました。


ただし、決定をするのは、経営者の方ですから・・・・・・・・・・・


官報だと、最低59,126円かかります。
日刊の新聞だと、もう少しかかるようです。
自社でホームページを持っている会社は、電子公告をしてはいかがでしょう。


ただし、電子公告するには、定款の変更と、決算公告に関する変更登記が
必要です。
公告する方法を「官報(朝日新聞)に掲載してする」から「電子公告の方法に
より行う。http://・・・・・・・・・」のように変更登記します。


登記ですから当然登録免許税が3万円かかり、司法書士さんの手数料もかかりますが、
毎年、官報又は新聞に公告するより費用がかからないと思います。