「会社の決算公告はしないといけませんか?」と質問を受けました。 会社法440条には、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、 貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を 公告しなければならない、と定められています。 また、会社…
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