税源移譲と住宅借入等特別控除について

今日の朝日新聞の朝刊に住宅ローン、減税期間延長という
記事が出ていました。

国から地方への税源移譲で所得税が少なくなると、いわゆる
住宅ローン控除額が引ききれなくなるケースが出てくることは、
18年度税制改正の時に少し話題になりました。
住宅借入特別控除は所得税の規定で、住民税には適用が無いからです。


たとえば、18年と19年の所得もローン残高も同じだと仮定すると
今までの所得税25万円、ローン控除20万円の方が移譲後の所得税
少なくなって15万円になると、ローン控除20万円のうち5万円が
控除しきれません。

   
それで、平成11年度から18年度に入居した方に限り「住民税減額申請書」を
提出することで、所得税から控除しきれなかった分を、住民税の所得割から
控除出来るという、特例が設けられました。
といっても、19年分の所得からなので、実際に申請書を提出するのは
平成20年の確定申告の時です。
来年のことを言うと鬼が笑うといいますが、再来年のことを言うと
鬼はどうするのでしょうね。


朝日新聞の記事によると、自民党政府税制調査会は19年度から
入居する方たちにも、税源移譲の影響で不利にならないような方向で
検討しているということです。

詳しくは下の朝日の記事をクリックしてみて下さい。

      ↓

http://www.asahi.com/politics/update/1130/003.html