離婚と年金分割の研修に行って来ました

今日は、社会保険労務士さんが行った離婚と年金分割の研修に
行って来ました。とても分りやすく説明してくださった中で、
特に注意すべきことをいくつか書いてみます。


①夫が自営業者で国民年金の場合は、離婚による年金分割は出来ません。
 年金分割の対象となるのは、いわゆる上乗せ年金部分です。
 サラリーマンや、公務員は、上乗せ部分がありますが、国民年金には
 分割すべき上乗せ部分が無いのです。(国民年金基金は分割の対象には
 ならないそうです。)


②妻が年金受給権がない無年金者であれば、いくら年金分割を受けても、
 年金はもらえませんので注意してください。
 しかも、分割を受けた年金は、夫に返されるのではなく、国庫に帰属
 してしまうそうです。知りませんでした。


年金分割の割合は最大50%ですが、夫婦の話し合いで決らない時は、
 家庭裁判所が決めてくれます。
 当事者それぞれの寄与の程度その他一切の事情を考慮するということですが、
 裁判官は、具体的にはどのように分割割合を決めるのでしょうね。


年金分割を受けて離婚した後で、再婚した時はどうなるのでしょうか。
     ↓
 分割を受けた年金には全く影響しないということなので、安心して
 再婚しましょう。


⑤共稼ぎ夫婦で、妻のほうが、給料が高い場合、妻から夫へ年金を分割する
 ケースも有りうるそうです。


 結論:離婚を考えている方は、まず御自分の年金手帳と戸籍謄本を持って
    社会保険事務所へ行きましょう。
    分割をした場合どのくらい年金が増えるのか、又、年金をもらえる
    資格があるかどうか確認してから、19年4月1日を待ちましょう。
    安心してください、社会保険事務所は、年金分割の試算をしたことは
    相手の配偶者には、内緒にしてくれるそうです。

    ただし、離婚後、2年間の時効の期限内に年金分割を請求しようと
    問い合わせ等をしたときは、相手方にも知らせるそうです。