給与以外の所得が20万円以下の場合(その2)

11月9日に書いた日記に対してコメントが有りましたので、
給与以外の所得が20万円以下の場合の確定申告について
もう少し詳しく書いてみます。


所得税法120条では、「配当控除」を引いても税額が出るときは、
確定申告書を提出しなければならない、とあります。
これが、原則です。


所得税法121条第1項1号では、1箇所からのみ、給与の支払いを受け、
年末調整で、所得税の徴収が終わっている人は、給与以外の所得が
20万円以下であるときは、確定申告書を提出することを要しない、とあります。
これは、例外規定です。例外ですから条件があります。年末調整で
納税関係が終わっている事が大前提です。


1箇所からの給与しかなくても、医療費控除を受けるため、住宅ローン減税を
受けるため、その他の理由で確定申告書を提出するときは、その他の所得が
20万円以下でも、その所得を除外することは出来ません。
年末調整以後に、納税(還付)関係を発生させているからです。
つまり、121条の大前提が崩れているので、例外規定は適用されないのです。


サラリーマンが確定申告書を提出するときは、くれぐれも注意して下さい。


法律って本当に読みづらいのですが、ぜひ所得税法の120条、121条を
読んでみて下さい。

http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.5.2.1

また、国税庁のタックスアンサーも参考にして下さい。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1900_qa.htm


前回も書きましたが、住民税には20万円に関する規定は有りません。
たとえ、1万円でも所得(収入−必要経費)があれば住民税の申告は必要です。
市役所か区役所に住民税の申告書を提出しなければなりません。