年末調整と国民年金保険料

今日、社会保険庁から社会保険料国民年金保険料)控除証明書
が届きました。
17年度から国民年金国民年金基金は控除証明書又は領収書を
添付しなくてはならなくなったので実務的には大変だと思います。
失くす方も多いと見えて、はがきの一面に控除証明専用ダイヤル
    0570−00−9911
(平日9時〜17時)が太字で印刷されています。再発行を希望する方は
早めに電話したほうがいいと思います。

ところで、証明書又は領収書が必要なのは、国民年金国民年金基金
のみで、国民健康保険料その他は、今まで通り、「保険料控除申告書」に
金額等を記載するだけでいいので、領収書の添付は必要ありません。

生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書のはがきもそろそろ
届くころなので、皆さん失くさないようにしましょうね。

損害保険料控除といえば、18年度の税制改正地震保険料控除(最高5万円)
とあリますが、この改正は平成19年度以後の所得税に適用なので
ご注意ください。