非嫡出子の相続分 最高裁違憲判決

非嫡出子の法定相続分は嫡出子の二分の一とする民法第900条1項第4号の
ただし書きが、法の下の平等を保証した憲法に反するという
最高裁の判決が出ました。


判決要旨と判決分
  ↓
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf


その日のうちに判決文が読めるというのはすごいですね。


今回の判決は平成13年7月に発生した相続に関するものですが、
遡及適用はなされるのか?


判決分11ページに「4 先例としての事実上の拘束性について」
を読むと、既に解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、
著しく法定安定性を害することになる、と書かれています。
また、12ページから13ページにかけて下線が引かれている
部分があります。

本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された
他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の
裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった
法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。

これを読む限り、既に解決した遺産分割はそのままで、現在係争中の
遺産分割や、今後発生する相続からはは非嫡出子の相続分は
嫡出子と同じとされるのでしょうね。

もう少し情報を集めてみたいと思います。