申告相談センター最終日

3月15日午後4時前に申告相談センターに駆け込んできた納税者。
書き方がわかりませんと言いながら白色収支計算書を
机の上におきました。
よく見ると、売上のみ記載して、あとは白紙。

仕事内容を聞き取りながら必要経費を書き込んでもらい、
何とかコンピューターの入力コーナーに間に合ったようです。

今日一日だけでも、白紙状態の白色収支計算書を何枚見たでしょうか。

ふと、前の壁を見ると、「平成26年度から白色申告者も帳簿の記帳が
必要になります」というポスターが貼ってありました。

今までも一定の白色申告者は記帳の義務があったのですが、
所得税法231条の2が改正されました。

一定の者のカッコ書きが削除され、「不動産所得、事業所得若しくは山林所得を
生ずべき業務を行う居住者・・・・」と規定されています。

業務とありますので、不動産所得で事業規模でない場合も記帳が義務づけられました。


改正内容は、財務省のサイトで公開されている
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
の新旧対照表で見ることができます。
平成23年11月30日成立、平成23年12月2日公布、同日施行)
    ↓
第179回国会における財務省関連法律 : 財務省


国税庁のサイトでも、個人で事業を行っている方について、記帳の仕方等について
詳しく説明されています。
でも、インターネット環境のない方はどうするのでしょうね。
    ↓

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁