「適用額明細書」の添付が必要

3月決算法人のお客様からお預かりした法人税の申告関係資料の
中に「適用額明細書の添付が必要です」というパンフレットが
同封されています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf


適用は23年4月1日以後に終了する事業年度からなので、
とりあえず3月決算法人には関係なし。
とは言え、これから必要なので、国税庁のホームページに
公表された「適用額明細書の記載の手引」をチェックして
みました。
     ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


全部で108ページ。
印刷はあきらめて、画面でチェック。

関係ありそうなものはそんなに多くはなさそうですが、
別表15の「交際費等の損金算入に関する明細書」が見当たりません。
交際費課税は租税特別措置法に規定されているのに?

パンフレットをよく読んでみると、税額又は所得の金額を減少させる
もの
が対象のようです。


「適用額明細書」の根拠法である「租税特別措置の適用状況の
透明化に関する法律」をチェックしてみると、意外と短い法律です。
第3条に「適用額明細書」の提出義務がしっかり書かれていますね。
     ↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO008.html