「適用額明細書」の添付が必要
3月決算法人のお客様からお預かりした法人税の申告関係資料の
中に「適用額明細書の添付が必要です」というパンフレットが
同封されています。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf
適用は23年4月1日以後に終了する事業年度からなので、
とりあえず3月決算法人には関係なし。
とは言え、これから必要なので、国税庁のホームページに
公表された「適用額明細書の記載の手引」をチェックして
みました。
↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
全部で108ページ。
印刷はあきらめて、画面でチェック。
関係ありそうなものはそんなに多くはなさそうですが、
別表15の「交際費等の損金算入に関する明細書」が見当たりません。
交際費課税は租税特別措置法に規定されているのに?
パンフレットをよく読んでみると、税額又は所得の金額を減少させる
ものが対象のようです。
「適用額明細書」の根拠法である「租税特別措置の適用状況の
透明化に関する法律」をチェックしてみると、意外と短い法律です。
第3条に「適用額明細書」の提出義務がしっかり書かれていますね。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO008.html