住宅用地に対する特例

固定資産税の縦覧期間という事で、今日も固定資産税の
話題です。

古い建物を壊して更地にしたら、固定資産税がとても
高くなったという話をよく聞きます。

「住宅用地に対する特例」が適用されなくなったためです。
特に200平方メートルまでの部分は通常の6分の1で評価
されているので、建物が無くなると一気に固定資産税が6倍に
なってしまいます。


その固定資産税の住宅用地に対する特例に関して、3月25日付けの
最高裁の判決が公表されています。
      ↓
裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面


伊藤義一先生の「税法の読み方、判例の見方」215ページに
「どちらがどれだけ勝訴したのかが不明の場合には、主文の
訴訟費用の負担割合を見ればよい。」と書かれています。

上記の判決の主文には「4 訴訟の総費用は,これを2分し,
その1を上告人の負担とし,その余を被上告人の負担とする。」と
あります。

半分勝って、半分負けたのだろうと予測して判決文をよむと
少し理解できたような・・・・・。

既存住宅を取り壊して建築中の宅地については東京都主税局に
Q&Aがあります。
     ↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o28


最高裁の判決は17年度分は特例を認め、18年分については
特例を認めませんでした。

Q&Aを参考に判決文を読むともう少し理解できたような・・・・。

判決文って本当に難しい!!!